@寄附
A受領書

 平成26年7月から牧之原市がふるさと納税制度を開始しました。それに伴い当店も、
ふるさと納税推進事業所として参加することとなりました。
 ふるさと納税は、市町村に寄附をすると、住民税の一部
が、還付、控除される制度です。
加えて、多くの市町村で、寄附をした方に地元特産品を
贈呈する取組みを行っています。
 牧之原市でも、ふるさと納税の推進と市内産業の活性
化を目指し、1万円以上の納税(寄付)をされた市外在
住の方に、地元特産品を贈呈する取り組みを行っており、
桜エビ、自然薯、干しイモ等を生産・販売している事業
所が参加しています。
※詳しくは、牧之原市ホームページにカタログがあります
 ので、そちらでご確認ください。
 @当店は、原則、花芽付きの品をお送りする予定でおります。そのため、発送時期は、
  花芽が上がってくる10月からとなります。(花が終わり次第、終了します。)
  なお、花が終わった以降は、次期に花芽が期待される寒蘭を発送いたします。
 (花終了から6月までの期間のみ)
 A『花芽付きでなくてもよい』という場合も対応いたします。その場合には、寄付申込
  時に、〈牧之原市特産品申込書〉にその旨をご記載ください。
 
 ※尚、夏場の発送は、寒蘭を傷める原因になりますので行っておりません。
  ご了承のほど、お願いいたします。
【ふ る さ と 納 税 と は】
 自治体(市町村)への寄附金のことです。
 個人が、2千円を超える寄附を行ったときに、住民税のおよそ2割程度が還付、控除
される制度です。
 また、2015年4月より、確定申告が不要な給与所得者等に限り、寄附先が5自治体以
内であれば、確定申告が不要になります。
代わりとなる「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附先自治体へ寄附する都度、
提出(郵送)することで住民税から控除されます。
 地方間格差や過疎などによる税収の減少に悩む自治体に対しての格差是正を推進するため
の新構想として、2008年、第1次安倍政権のときに創設された制度です。
【ふ る さ と 納 税 の 特 徴】
1.特産品がもらえる。
   納税をすると、地域の記念品や特産品を贈呈している自治体もあり、中には、都会で
  買うとかなり高価な海産物や果物がもらえる地域もあります。
2.寄附先は、生まれ故郷でなくてもOK。
   応援したい自治体や欲しい特産品がある自治体を選んで納税することもできます。
   生まれ故郷を離れ、他の地域に住んでいる方が、自分の生まれ故郷にしか寄附が
  できないわけではありません。
3.税金が控除される。
   納税を行い確定申告をした場合、その年の所得税から還付、翌年度の個人住民税
  から控除されます。
   所得税控除額、個人住民税控除額ともに、2千円を超える部分について対象と
  なります。
4.税金の使い道を指定できる。
   ほとんどの自治体で、税金の使い道が選べるようになっており、例えば、
  「A市の震災復興に向けた○○の建設」や「B市の自然を守るための活動」
  「B市の子育て環境を整えるための基金」など、同じ市町村で、違う使い道を
  指定することもできます。
5.複数の自治体へ寄付することができる。
   納税は、1つの自治体にしかできないわけではなく、例えば、A市、B市、C市の
   ように複数の自治体へすることもできます。
   
<ふ る さ と 納 税 の 手 続 き>
@寄付
 牧之原市ホームページから寄附申込書をダウンロードし、申込書に従い記載し、Fax
郵便のいずれかの方法で送付します。
 市が、申込書を受領すると、寄附金の払込用紙を送付しますので、払込みをします。
A受領書の受け取り
 市が、寄附金を受領すると、寄附金受領証明書が送られます。
B確定申告
 税金の控除を受けるには、Bで受け取った寄附金受領証明書を添付して、確定申告を
行ってください。(申告の方法等については、お住まいの市町村にお尋ねください。)
C税額の軽減
 寄附金のうち、2千円を超える金額について、住民税の2割程度が還付、控除されます。
※税額控除の対象となる寄附金額には、総所得金額に応じた限度額があります。
 控除金額の計算方法には、年収や家族構成で違いがあります。
 詳細については、お住まいの市町村にお尋ねください。